
こんばんわ
今ちょっとお仕事でお付き合いのある協和コーポレーションさんの展示場に小屋を見に行ってきました。
次のプロジェクトの一部でこの牽引式の小屋を使わさせてもらう予定です。

”IMAGO”という商品。あくまで車両なので確認申請の必要はありません。タイヤも付いたまま。お手軽に一つの趣味部屋を設ける事ができます。
建築物か否か?
ここで法的な話をすると実は「建築物」とはなんぞや?という言葉の定義を理解する必要があり、建築基準法 第2条(用語の定義)では、
「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」
とされています。
ではこういった車両タイプの小屋はどうなるか?
壁も屋根もありますが、
土地に定着していない(タイヤが付いていていつでも移動可能)→建築物ではない
と、いう解釈になっています(ただし自治体、建築主事によって解釈が微妙に変わるので協議は必要です)。
ちょっと不思議に感じるかもしれませんね。じゃあメチャメチャ”巨大な小屋”でも土地に定着させなければ建築物じゃない、つまり確認申請しなくても良いのでは、、?なんていたずらな思考もできなくはないですが。。
(もちろん安全面上、そんな事やっちゃだめですけどね)、、


さて、中はこんな感じ。床、壁、天井すべて木に覆われたかわいい空間です。すでに棚とかいろいろ造作もしてある中古展示品ですがコレをそのまま利用させてもらう予定です。塗装はやりなおして。


樹木もけっこう成長していて、なにか、使えそう(もらってしまう)な物は無いかなあ、と物色。
夜は場所を移動してグラウンドへ
そして夜はなぜかソフトボールの練習へ。照明がついたところでグローブを付けて立っている、という経験は人生で生まれて初めてかも。まあ、特にボールも飛んでこず、何もしていませんが。
でもなかなか気持ち良い空間だなあ、と感じたのでした。
ではでは。

〜おしまい〜
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* 2017.12.1 法人化に伴い井村建築設計から社名をgimbal worksに変更


