
こんばんわ
とある場所での看板も兼ねたパーゴラを計画しています。
コレは屋根では無く、パーゴラ(ルーバー状のもの)なので「屋根」に該当しないため建築基準法での「建築物」に該当しない、という法的な解釈になります。
藤棚とかもそうですね。

道路面に向かって宣伝と視覚的に惹きつける効果を狙って和風の格子やその奥にちらっとみえる樹木をトータルな景色としてデザインしています。
法の話に戻ると、
「建築基準法 第二条(用語の定義)
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。」
つまり、簡単に整理すると「屋根+柱」もしくは「屋根+壁」の場合に建築物に該当する、という事になります。
ちなみに、建築基準法ができたのが昭和25年(1950年)、終戦が昭和20年なのでその5年後という事になります。終戦から5年であの法律が制定される、って当時とてもすごいスピードで世の中が新しくなろうとしていた事が伺えます。
74年前に法律はできていたわけですが、どうやら確認申請制度はすぐに浸透した(ちゃんとみんなが守る)わけでは無いみたいで当時は確認申請を通さずに建てられた建物もいっぱいあったようです。
実際にふるーい建物の改修プロジェクトに関わると「そもそもこの建物、申請だしてないねー」という場面に遭遇することもあります、たまに。
それだけドタバタだったのでしょう。
そんなお話でした。
ではでは。
〜おしまい〜
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* 2017.12.1 法人化に伴い井村建築設計から社名をgimbal worksに変更


